・不渡りとは
手形交換所に支払いのための呈示をしたにもかかわらず、手形の振出人から支払いを受けることができなかった場合を不渡りといいます。
不渡りには、資金不足、取引なしという支払う人の信用に関する理由により交換が拒絶された場合 (1号不渡りといいます)、印鑑相違、契約不履行など
信用に関しない理由により交換が拒絶された場合 (2号不渡りといいます)、形式不備、裁判所の保全命令等により交換が拒絶された場合 (0号不渡りとい
います)があります( ショッピング枠現金化の際、重要)。
手形の1号不渡り、2号不渡りが確定すると、支払銀行は不渡宣言を行い、その手形を取立てに持ち出した持出銀行に返還します( ショッピング枠 現金化の際、注意)。
同時に、支払銀行は2通の不渡届を作成し 1通は持出銀行に送り、もうI通は手形交換所に提出します。
また、持出送付された不渡届も手形交換所に提出され、双方届出方式によって不渡りが確認されます。
こうして不渡届が確認されると、手形交換所はこの事実を不渡報告に掲載し 交換参加銀行に通知します( ショッピング枠現金化の際、注意)。
不渡手形は、手形交換所の不渡報告に掲載されると、取立委任者に返還されます。
第1回の不渡報告後、6力月以内に2回目の不渡りい号不渡りまたは2号不渡り)を出すと、銀行協会は手形振出人に対して手形交換所の取引停止
処分をし、以後、2年間の銀行取引を停止します。
